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mayumayusuzyさんのブログで応用理論の出題がありました。
早速TB参加させてもらいます。 (・・・問題を出すのは無理そうですが。。。) 【問題】 法人税法上のみなし役員の意義・範囲について説明して下さい 【Ans】 法人の取締役、執行役、監査役、理事、 法人の経営に従事している次に掲げるものをいう。 (1)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)以外の者 (2)同族会社の使用人のうち、次の要件のすべてを満たしている者 ①50%超 ②10%超 ③5%超 さてさて~どうでしょうか~?ほとんど理サブ通りなんですが~?
by pukkari
| 2005-05-26 21:06
| 法人税
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